第1章 総則
第1条
本会の名称を下記の通りとする。
和名:情報学教育研究会(略称として,ISE 研)
英名:SIG on Information Studies Education( 略称として,SIG_ISE)
第2条
本会の事務局を当分の間,滋賀大学教育学部松原研究室に置く。
第2章 目的
第3条
主に初等・中等教育段階における「情報学教育」に関する研究・開発を通じ,「情報学」の教育を支援するとともに,高等教育にも視野に入れ,広く研究活動を行う。
第3章 会員
第4条
情報学教育に関心のある個人で,本会代表により承認されたものとする。
第5条
会費は当分の間,徴収しない。
第4章 代表,事務局長,理事,顧問等
第6条
本会に代表,及び,事務局長を置く。代表は,適宜,関係者を招集し,教特会議(教育研究特別会議)を主催して本会の活動等に関わる重要事項の検討を行い,副代表及び事務局長の協力を得る。
なお,情報学教育等に関する専門的な知識の提供を受けるため顧問を置くとともに,本会の活動に対して有効なアドバイスを得るため理事を置く。
また,本会の事務局を強化するため副事務局長,及び,事務局補佐を置く。
役員会は,代表,副代表,事務局長,副事務局長で構成し,決定事項の円滑な推進のため協力する。
拡大役員会は,代表,副代表,事務局長,副事務局長,及び,理事で構成し,情報学教育の充実に向けて協議する。
第5章 ワーキンググループ及び専門部会の設置
第7条
本会に,ワーキンググループを設置することができる。
第8条
本会に,専門部会を設置することができる。
第6章 活動
第9条
本会は次に示す活動を行う。
- 「情報学教育研究」を発行する。
- 必要に応じて会議(フォーラムを含む)を開催する。
- ワーキンググループ/専門部会を中心にした活動を行う。
- その他,情報学教育に関する活動を行う。
付則
- 現時点での専門部会は,高等学校部会,中学校部会,小学校部会,及び研究部会とする。
- 現時点でのワーキンググループは,教職実践特別ワーキング(グループ),及び,教員養成特別ワーキング(グループ)とする。
備考
- 本研究会の前身は,平成14年3月16日に発足した「情報科教育法研究会」である。
- 本研究会は,平成21年11月11日に再発足したものである。